特定技能制度の見直しが行われました。
秋も深まり、過ごしやすい季節となりました。
平素より当組合の活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
9月30日付で特定技能制度の見直しがありました。
これまでは「特定技能1号」での在留期間は最長5年が上限とされていました。
新制度では、2号移行試験で不合格の際に、合格基準の8割以上の得点を得た場合に限り、
再受験や準備のために最長1年間の在留が認められるようになりました。
つまり、特定技能1号での在留期間は
「1号での5年+再受験準備の1年」で
実質最大6年の在留が実現します。
この1年間の在留延長は自動ではなく、次の4つの条件を満たす必要があります。
①試験で合格基準の8割以上の得点を取得していること
②再受験の意思を明確にしていること(次回試験申込・計画等)
③雇用契約が継続していること
④登録支援機関による支援体制が維持されていること
8割未満の得点者は延長の対象外であり、
従来どおり在留期間満了後に帰国することになりますので注意が必要です。
従来の「不合格=即帰国」という制度的制約が緩和されました。
改正後は、試験に落ちても再受験までの準備期間を日本で過ごすことができるようになるため、
特定技能として日本での長期キャリアを目指す方にとって、より安心して学び・働く環境が整いました。
お取引企業様で安定して長期に就労できるよう、これからも全力でサポートさせていただきます。
今後とも宜しくお願いいたします。

