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新制度「育成就労」関連法案が6月14日可決・成立しました。


 

以前より、弊組合のお知らせでも紹介させていただていましたが、

「育成就労」の新設等を柱とする改正出入国管理法が6月14日可決・成立しました。

 

これにより、

技能実習制度の廃止と新たに育成就労制度が開始されることが

正式に決まりました。

 

 

新制度の開始時期は法律の公布から3年以内とされており、

2027年から開始されると見込まれています。

 

 

法律は成立したものの、その制度とその運用についての正式な詳細は

まだ表にでてきておりません。

 

現在、技能実習制度をご活用されている、または検討されている企業様にとっては

不安に感じることもあるかと思います。

 

「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」などの発表によれば、

 

新しい法律が施行されるまでに入国した現行制度の技能実習生については、

施行日の3カ月前までに在留資格認定証明書を取得していれば、

従来の技能実習生として入国可能です。

在留期間は最長で技能実習2号までとされる見込みです。

 

また、施行日時点で「技能実習」の在留資格で在留する人の在留期間・在留資格・技能実習計画は、

そのまま従来の制度で運用されます。

 

ですので、

新制度を待たずとも、安心して現制度をご活用していただけます。

 

 

技能実習生の受け入れをご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。

 


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