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技能実習制度が変わります!


 

技能実習制度の変更について、

簡単にご紹介いたします。

 

✓ 制度の目的 
現在:【国際貢献】【人材育成】
後継:【人材育成】【人材確保】

今後は、人材育成及び人材確保を目的とした育成就労という制度へ変更になります。


✓ 育成就労(仮)のポイント3つ 
①移行時の日本語能力
段階的に日本語試験へ合格する必要があります。
 就労前   ① N5 or 相当講習の受講 
 特定技能1号へ移行するとき   ① N4 or 相当講習
 ② 技能検定3級・特定技能1号評価試験の合格
 特定技能2号へ移行するとき   ① N3など
 ② 技能検定1級・特定技能2号評価試験の合格 

育成就労(仮)から特定技能1号へ移行する際の日本語能力の免除がないため取得が必須になります。
また、特定技能2号へ移行する際の日本語能力に関しても全ての分野で必須になります。


②職種
特定技能と同様の産業分野・業務区分での受け入れとなります。
技能実習と特定技能では対象職種が異なる分野があります。

そのため、育成就労(仮)が特定技能と同様の産業分野・業務区分での受け入れとなると、
現在技能実習生で受け入れができている企業の中で
受入れができない分野・職種が出てくることが予想されます。

ただ、この育成就労(仮)が施行されるまでには2年から3年ほどの猶予が予想されます。
その間に業界をあげて各関係省庁へ追加を依頼していく必要があります。


③転籍
育成就労(仮)では転籍の条件が緩和されます。2つの場合が想定されます。

1,やむを得ない場合
契約時の雇用条件と実際の労働条件へ相違があった場合の
転籍の範囲を拡大・明確化し手続きが柔軟化されます。

これにより、違反とまではならない落ち度が受入れ実施先にあり、
聞いていた話と違うというレベルでも転籍を認められるようになります。
受入れ実施先に少しでも落ち度があった場合の転籍が認められやすくなる可能性が高まります。
今後は、より外国人が働きやすい職場環境の整理が必要になることが予想されます。

2,本人都合
受入れ実施先に落ち度はないが本人都合により転籍を認める場合は以下5つの条件があります。

1)同じ会社で1年以上の就労を終えている
2)技能検定の基礎級合格
3)日本語能力A1やN5レベルの試験への合格
4)同一業務区分
5)受入れ先企業の適切性

ただこの1番目の「同じ会社で1年以上の就労を終えている」に関しては
まだ現在、話し合いの途中のため2年、3年になる可能性もあります。


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