特定技能
入管法改正による新しい在留資格である「特定技能」の運用が2019年の四月より開始されました。
在留資格を申請する場合にまず検討するのが「特定技能1号」と呼ばれる在留資格です。
特定技能とは
今まで日本での就労が可能な外国人の在留資格は、高度人材や外国人技能実習生や留学生の資格外活動といったものに限られていました。
しかし、特定技能という在留資格が創設されたことにより、特定の分野における上記の在留資格以外の就労可能な在留資格として日本滞在が可能となりました。
初に取得することができる特定技能1号について、当面の間運用が行われるものと考えられます。この在留資格は、最長で5年間、日本で就労することが可能となります。
正式に就労することが可能となるのですが、日本語能力試験や業種や職種別の技能試験を受けなければ、在留資格を取得することができないことが大きな特徴となります。
特定技能1号は特に外国人技能実習制度で行われていた業種が主となっておりますが、それ以外の業種、職種についても新たに追加されています。
それぞれの14業種
業種1:介護業種2:ビルクリーニング業種3:素形材産業業種4:産業機械製造業業種5:電気・電子情報関連製造業業種6:建設業種7:造船・舶用工業 |
業種8:自動車整備業種9:航空業種10:宿泊業種11:農業業種12:漁業業種13:飲食料品製造業業種14:外食業 |
外国人技能実習制度の業種と新たに追加された業種で構成される
特定技能の在留資格は、外国人技能実習制度の流れも汲んでいる部分もあり、技能実習制度の業種と重複する部分も多くあります。
そのため、技能実習からの資格変更も行うことができるのが大きな特徴です。
宿泊業や外食業といった、技能実習制度時には追加されなかった業種についても特定技能として新たに創設されています。
今まではこの業種は留学生の資格外活動として週28時間まで就労することが可能だった部分を活用し、その場しのぎのような人材確保を行っていた職場も多くありましたが、今後は特定技能による正規雇用を増やすことができるでしょう。
正規雇用となった特定技能 外国人労働者の権利
現在、人手不足となっている業種は外国人労働者の活躍に期待を寄せる経営者の方も多いのではないかと思います。
しかし、過去、悪質な雇用を多く行った業種については政府も登録の厳粛化などを行い、低賃金労働の監視強化を行っております。
賃金未払いや保険未加入などの状態で働かせることは、短期的には人件費がかからず、経営側に有利になるかもしれません。
しかし、法令遵守が叫ばれている昨今では、その状況が知られた場合、取引先からの契約解除や来客者の減少などにもつながりかねません。イメージの大幅ダウンによる信用失墜は想定以上となることでしょう。
逆に外国人でも正当な雇用を行っている会社は、多くの求人者を集めることができ、優秀な人材確保もできるのではないでしょうか?
これは世間的にもいいイメージを与えるものとなり、国際的な会社としても注目される可能性もあります。
正規雇用となった特定技能の在留資格だからこそ、長時間労働や低賃金労働をおこうことのないようにできれば、さらなる発展につながることでしょう。